さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校第9期校友会会則
(名称)
第1条 本会の名称は、「さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校第9期校友会(以下「校友会」という。)」と称し、本会の運営に関し必要な項目を定める。
2 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校第9期生をもって組織し、事務所を校友会会長宅に置く。
(目的)
第2条 校友会は、会員の教養を高め、健康と福祉を増進するとともに、会員
相互の親睦と社会参加活動等を促進し地域社会に貢献することを目的と
する。
(事業)
第3条 校友会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教養文化の学習に関すること。
(2) 会員相互の親睦活動に関すること。
(3) その他、目的達成に必要な事業
2 本年度の事業計画は別途に定める。
(役員)
第4条 校友会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名 校友会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を
代行する。
(3) 会計 2名 校友会の会計及び会務を担当する。
(4) 総務 2名 校友会の総務を担当する。
(5) 広報 2名 校友会の広報活動を担当する。
(6) 監査 2名 校友会の会計を監査し、事業終了後に総会にて報告
する。
2 役員は理事会で互選し、総会の承認を受ける。
3 役員の任期は、平成26年度末日若しくは2回目の定期総会までとす
る。
4 欠員が生じた場合、理事会で互選し臨時総会にて承認を受ける。その任
期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は年2回開催する。
1回目の定期総会は、会則、役員の承認、事業計画、年度予算を行う。
2回目の定期総会は、決算、事業報告を行う。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 理事会は、役員、班長及び事業実行委員長で構成し、会長が必要と認
めたときに開催する。
5 会議の議長は、会長とする。
6 会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは議
長が決する。
7 会議の書記は、総務担当役員とする。
(会計)
第6条 校友会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額2,000円とする。
3 会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。
(その他)
第7条 校友会は、さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会に加盟するとともに、さいたま市校友会連合会に所属して、他校校友会との連携を行うものとする。
附則 この会則は、平成26年6月2日から施行する。